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過払い金返還請求権消滅時効 [過払い金返還請求権]

過払い金返還請求権は

借金の時効同様に「10年」になります。


権利ですので、
上記の期間が経過してしまえば消滅します。(=なくなります)


ちなみに、取引継続中(借金返済中)の方は関係ないです。


過払い金返還請求権消滅時効は
完全に借金返済し、取引が終了した時点から起算(スタート)になります。


ご自身で過払い金返還請求される場合には
消費者金融などから上記を指摘されるケースも多いようです。


継続取引(完済後に再度借入開始)していれば
時効消滅はしないのですが、知っていて損はない事と思われます。

※裁判で上記がきちんと認められた判例もでてます。

過払い金返還請求通知書 [過払い金返還請求権]

ご自分で
示談なり、訴訟を行う際に
「過払い金返還請求」先には

「過払い金返還請求通知書」を送る必要があるようです。
※いわば、宣戦布告になります。


私の場合は、法律事務所にすべて任せたので
明確ではありませんが、書面を準備されると良いと思われます。


書式の雛形は
ネット上で出ていますので参考にされると良いかと思われます。




過払い金返還請求権 [過払い金返還請求権]

まず、

「過払い金返還請求権」についてですが


時効が存在します。


結論から申しますと

「10年」となってます。

※ですので、お早目に対応された方が間違いはないです。



上記だけでは不十分なので補足しますと

この「10年」とは?


取引(借入~完済)が終了して、10年になります。


具体的な日を充てれば


本日は

「2014年5月9日」ですので

2004年5月9日に取引完了したものがそれにあたります。
(1日の誤差の可能性はありますが、一例なのでご勘弁を)




ですが◎「継続取引」とい可能性があります。


どうゆう事かと申しますと?


2004年5月9日に取引が完了したものの・・・。


再び、2004年6月9日に借入を開始したケース。

~1ヵ月後に再度、完済した場合は
2014年6月9日までOK。


というような感じです。



1度取引が完了(完済)しても

次の取引期間が短い場合は

「継続取引」とみなされる可能性が高いですので


◎『諦めるのは早いです。』



(下記は当方の実例で)

10数年の取引の中で

何回か?完済していた期間がありました。

しかし、再度、借入を行ってました。

※明確にはわかりかねますが、3か月未満は継続とみなされました。(参考)




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